整体院の事業承継・M&Aジャーナル

整体院の事業承継やM&Aを検討する経営者向けに、売却相場や企業価値の計算方法、回数券や属人性などの特有の注意点、最新の補助金情報を網羅的に解説する専門情報サイトです。

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整体院の事業承継(M&A)が注目される背景と業界動向

整体院の事業承継は、「院を閉じる」か「誰かに引き継ぐ」かの二択ではありません。親族内承継、スタッフへの承継、第三者へのM&Aという複数の選択肢があり、どれを選ぶかで手元に残る金額も、患者さんやスタッフの行き先も大きく変わります。
一方で、整体院には他業種にはない独特の落とし穴があります。未消化の回数券、院長個人の技術に患者が付いているという属人性、国家資格の有無による整骨院との違いなど、一般的な事業承継の解説記事だけでは対応しきれない論点が多いのが実情です。
この記事では、整体院の事業承継を検討する経営者に向けて、売却相場の考え方と企業価値の計算方法、実際の手続きの流れ、整体院特有の注意点、そして活用できる補助金・税制優遇までを一通り整理しました。何から手を付ければよいか分からない段階の方が、全体像をつかんで次の一歩を決められる構成にしています。


整体院で事業承継が注目される背景と業界動向


整体院の事業承継が増えている最大の理由は、院長の高齢化と後継者不在、そして異業種からの買い手が現れたことの両面にあります。「売りたい人」と「買いたい人」が同時に増えた結果、以前よりも第三者承継(M&A)が現実的な選択肢になりました。


院長の高齢化と後継者不足


整体院の多くは院長一人、あるいは数名のスタッフで運営される小規模事業です。院長の体力が落ちれば売上が落ち、子どもが別の職業に就いていれば親族内承継の道も閉ざされます。結果として、技術もリピーターも設備も揃っているのに「畳むしかない」と考えてしまう院が少なくありません。


また、施術業は身体を使う仕事であるため、一般的な業種よりも引退のタイミングが早く訪れやすい側面があります。腰や手首を痛めてから慌てて相手を探すのではなく、動けるうちに準備を始められるかどうかが、承継の成否を分けます。


異業種からの参入・シナジー目的の買収が増加


近年の特徴は、買い手が同業の整体院・整骨院グループだけではなくなったことです。美容サロン、パーソナルジムを含むフィットネス事業者、介護・デイサービス事業者などが、ヘルスケア領域での多角化やシナジーを目的に整体院を取得するケースが見られます。


こうした異業種の買い手にとって、整体院は「既存顧客に身体のケアというサービスを追加できる接点」として評価されます。同業者には当たり前に見える要素でも、異業種から見れば魅力になることがあるため、売り手としては買い手候補を同業だけに絞らない姿勢が有利に働きます。


  • フィットネス事業者:トレーニング後のコンディショニング提供、会員の離脱防止
  • 美容サロン:小顔矯正・骨盤矯正など美容整体メニューとの親和性
  • 介護事業者:機能訓練・自費リハビリへの横展開、専門人材の確保
  • 同業グループ:商圏拡大、施術者の採用難に対する「店舗ごと採用」の発想

整体院と整骨院では前提条件が異なる


事業承継の難易度を語る前に、自院が法的にどちらの枠組みにあるかを確認しておく必要があります。整体院と整骨院では、必要な資格も、承継時に必要な手続きも異なります。


比較項目整体院(リラクゼーション・自費施術)整骨院・接骨院
国家資格開業に必須の法定資格はない柔道整復師などの国家資格が必要
主な収入源自費施術(全額自己負担)保険診療+自費メニューの併用が中心
行政手続き開設届の提出義務は原則なし保健所への施術所開設届、受領委任なら地方厚生局への届出
承継時のハードル法的手続きは比較的シンプル有資格者の確保と行政手続きの再届出が前提
買い手の範囲異業種を含め比較的広い有資格者・同業グループに偏りやすい
広告表現の制約「治療」「マッサージ」等の表記に注意が必要法令で広告可能事項が限定されている
整体院は法定資格が不要なぶん引き継ぎのハードルが低い一方で、「誰でも始められる」ことが価格に跳ね返る面もあります。逆に整骨院は有資格者の確保という制約がある代わりに、保険請求という安定収入が評価されやすい傾向があります。

事業承継の3つの型と「廃業」との比較で考える判断軸


事業承継には親族内承継・従業員承継・第三者承継(M&A)の3つの型があり、さらに「廃業」という選択肢があります。まずはこの4つを横並びで比較し、自分が何を優先したいのかを言語化することが出発点です。


承継3類型の比較


項目親族内承継従業員(社内)承継第三者承継(M&A)
相手の見つけやすさ候補が限られる院内に適任者がいれば早い市場から幅広く探せる
対価の受け取り少額または無償になりがち資金力が壁になりやすい相場での現金化が可能
引き継ぎの円滑さ理念を共有しやすい現場を熟知しており摩擦が少ないPMI(統合作業)の設計が必要
連帯保証の解除後継者へ移るのが一般的金融機関の承諾が必要株式譲渡なら解除しやすい
主なリスク後継者の経営力・親族間の調整後継者の個人資金・借入条件交渉の難航、情報漏えい
従業員承継でよく問題になるのは、後継者候補に買い取り資金がないケースです。この場合、分割払い、金融機関の融資、持株会社を使った手法などで橋渡しすることもありますが、院長側が受け取る金額や回収期間は第三者承継より不利になることがあります。

廃業と第三者承継(売却)はどちらが有利か


結論から言えば、黒字で立地・設備・スタッフのいずれかに価値がある院なら、まず第三者承継を検討する価値があります。廃業には「お金が出ていく」要素が多く、ゼロどころかマイナスで終わることがあるためです。


観点廃業第三者承継(M&A)
現金の増減原状回復費・処分費などで持ち出しが発生譲渡対価を受け取れる可能性がある
内装・設備原状回復で撤去費用がかかる居抜きで価値として評価される
スタッフ解雇・退職対応が必要雇用を維持したまま引き継げる
患者他院を自力で探してもらうことになる施術の継続性を保ちやすい
回数券未消化分の返金対応が発生しうる条件交渉のうえ引き継ぎも可能
手続き期間比較的短い半年〜1年程度を見込む
精神的負担決断は早いが喪失感が残りやすい交渉の負荷はあるが納得感を得やすい
廃業コストは見落とされがちです。テナントの原状回復費用、施術ベッドや什器の処分費、スタッフへの対応、残っている回数券の返金請求、リース契約の中途解約金などを合算すると、想定外の金額になることがあります。「売れないから廃業」ではなく、「廃業コストを計算したうえで比較する」という順序が重要です。

よくある質問(FAQ)


赤字の整体院でも事業承継で売却できますか?


可能性はあります。赤字でも、好立地、内装や設備が新しい、優秀なスタッフが在籍している、といった無形の資産があれば買い手がつくことがあります。


買い手は「自分が運営すれば黒字化できる」と判断すれば取得を検討します。特に居抜きで使える店舗は、ゼロから開業するより初期投資を抑えられるため、同業者にとって合理的な選択肢になります。この場合は株式譲渡より、負債を切り離せる事業譲渡スキームが選ばれやすい傾向があります。


従業員や患者に知られずに事業承継を進められますか?


初期段階であれば可能です。相談先とは秘密保持契約(NDA)を結び、買い手候補への打診は院名を伏せたノンネームシートで行うのが一般的な進め方です。


ただし、最終的には必ず開示が必要になります。問題は「隠し通すこと」ではなく「いつ、誰に、どう伝えるか」の設計です。キーパーソンには基本合意前後に個別相談する、全スタッフへは決済直前に院長から説明する、といった段取りを買い手と事前に決めておきましょう。


整体院と整骨院で手続きは違いますか?


違います。整骨院は柔道整復師などの国家資格が前提となり、保健所への施術所開設届や、保険請求を行う場合の地方厚生局への届出が必要です。


一方、整体院は開業にあたって法定の資格や届出が原則不要なため、法的な引き継ぎのハードルは比較的低くなります。ただし事業譲渡の場合、整骨院は許認可を引き継げず買い手側で取り直す必要があるため、スキーム選択の重要度が整体院より高くなります。


回数券をたくさん売っていると高く売れますか?


逆になりやすいのが実情です。未消化の回数券は「将来無償で施術を提供する義務」であり、簿外債務として譲渡価格から差し引かれる対象になります。


手元キャッシュが増えるため一見すると財務が良く見えますが、買い手はその裏側にある施術義務を見ています。承継を検討し始めたら、回数券の販売方針を見直し、残高を増やさないようコントロールすることをおすすめします。


院長である自分が引退しても高く売れますか?


属人性が高い状態のままでは難しいのが現実です。患者が院長個人に付いている場合、退任後の離脱を見込んで評価が下がります。


高く売るための条件は、院長がいなくても回る仕組みを先に作っておくことです。施術のマニュアル化、スタッフへの担当分散、教育体制の整備を1〜3年かけて進めておけば、評価は変わります。また、譲渡後も一定期間は引き継ぎのために勤務を続ける条件を受け入れることで、買い手の不安を和らげる方法もあります。


事業承継にはどれくらいの期間がかかりますか?


買い手探しを始めてから成約まで、おおむね6か月〜1年が目安です。これに磨き上げの準備期間と、成約後のPMI期間が加わります。


相手が早期に見つかれば3〜4か月で進むこともあれば、1年以上かかることもあります。「来月には引退したい」という状態から始めると選択肢が極端に狭まるため、引退を考え始めた時点で情報収集だけでも始めておくのが得策です。


借入金や個人保証はどうなりますか?


株式譲渡の場合、法人の借入はそのまま引き継がれ、院長の個人保証は金融機関の承諾を得て解除する流れになります。事業譲渡の場合は、承継する債務を個別に定めるため、借入が売り手側に残ることもあります。


いずれにせよ、個人保証の解除は金融機関の同意が前提です。契約書で「解除する」と取り決めても、金融機関が応じなければ実現しません。交渉の早い段階で、取引金融機関への説明時期を専門家と相談しておきましょう。


補助金は必ず受けられますか?


いいえ、採択されるとは限りません。事業承継・M&A補助金は審査を伴う公募制度であり、申請すれば必ず交付されるものではありません。


また、交付決定前に契約・発注した経費は対象外となるのが通例で、支給は原則として事業完了後の精算払いです。補助金ありきで資金計画を組むのではなく、自己資金で成立する前提のうえで「通れば負担が軽くなる」と位置づけるのが安全な考え方です。最新の要件は必ず公募要領で確認してください。


まとめ|整体院の事業承継は「準備した期間」が価格と納得感を決める


整体院の事業承継は、思い立ってすぐに実行できるものではありません。売却相場は年間売上の0.5倍〜1.5倍、企業価値は年倍法で時価純資産に営業利益の2〜5年分を加えて算出するのが一般的ですが、この「倍率」を左右するのは、院長が何年かけて仕組みを整えてきたかという準備の厚みです。


特に整体院では、未消化の回数券という簿外債務と、院長個人への依存という属人性の2つが、価格にも成約可否にも直結します。逆に言えば、この2つに手を打つだけで評価は大きく変わります。回数券の残高を把握して方針を見直すこと、施術をマニュアル化して担当を分散させること——この2点は今日からでも着手できます。


手続きは準備・マッチング・面談・デューデリジェンス・クロージングとPMIの5ステップで進み、半年から1年が目安です。費用面では事業承継・M&A補助金、親族内や従業員への承継では事業承継税制の特例措置(特例承継計画の提出期限は2027年9月30日まで延長)といった支援策があり、公的な事業承継・引継ぎ支援センターでは無料で相談できます。


廃業を選べば原状回復費や処分費で持ち出しが発生し、スタッフも患者も行き場を失います。第三者承継なら、積み上げてきた技術と顧客基盤を次の担い手に渡しながら、対価を受け取れる可能性があります。まずは自院の数字を整理し、専門家に現状を見てもらうところから、事業承継の第一歩を踏み出してみてください。